# 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律

> 平成十一年法律第百二十六号

この文書は、日本の法令「政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （仮名による株取引等の禁止）](./1.md): 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等（株券等（株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行さ...
- [第二条 （罰則）](./2.md): 前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。
