# 国立研究開発法人建築研究所法 - 第五条 (資本金) > 研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。 研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。 3 研究所は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。