# 国立研究開発法人建築研究所法 - 第十四条 (国土交通大臣の指示) > 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。