# 国立研究開発法人建築研究所法

> 平成十一年法律第二百六号

この文書は、日本の法令「国立研究開発法人建築研究所法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、国立研究開発法人建築研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
- [第二条 （名称）](./2.md): この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。
- [第三条 （研究所の目的）](./3.md): 国立研究開発法人建築研究所（以下「研究所」という。
- [第三条の二 （国立研究開発法人）](./3_2.md): 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
- [第四条 （事務所）](./4.md): 研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。
- [第五条 （資本金）](./5.md): 研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
- [第六条 （役員）](./6.md): 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- [第七条 （理事の職務及び権限等）](./7.md): 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
- [第八条 （理事の任期）](./8.md): 理事の任期は、二年とする。
- [第九条 （役員の欠格条項の特例）](./9.md): 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- [第十条 （役員及び職員の秘密保持義務）](./10.md): 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- [第十一条 （役員及び職員の地位）](./11.md): 研究所の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- [第十二条 （業務の範囲）](./12.md): 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- [第十二条の二 （株式等の取得及び保有）](./12_2.md): 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
- [第十三条 （積立金の処分）](./13.md): 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間（以下この項において「中長期目標の期間」という。
- [第十四条 （国土交通大臣の指示）](./14.md): 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号...
- [第十五条 （主務大臣等）](./15.md): 研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
- [第十六条 第十六条](./16.md): 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第十七条 第十七条](./17.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
