# 独立行政法人酒類総合研究所法 - 第十二条 (業務の範囲) > 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 酒類の高度な分析及び鑑定(これらに伴う手法の開発を含む。)を行うこと。 二 酒類の品質に関する評価を行うこと。 三 酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 酒類の高度な分析及び鑑定(これらに伴う手法の開発を含む。)を行うこと。 二 酒類の品質に関する評価を行うこと。 三 酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。 五 酒類及び酒類業に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 六 酒類及び酒類業に関する講習を行うこと。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。