# 独立行政法人酒類総合研究所法 - 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務) > 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。