# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第六十七条 (追徴保全の請求) > 共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。 2 前条第二項の規定は、追徴保全に関する処分について準用する。 共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。 2 前条第二項の規定は、追徴保全に関する処分について準用する。