# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第六十三条 (抗告) > 検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。 2 抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 3 前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。 検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。 2 抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 3 前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。