# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第五十三条 (準用) > 没収保全及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。 没収保全及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。