# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第五条 (組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽) > 第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。