# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第四十七条 (追徴保全命令の取消し) > 裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。 第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。 裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。 第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。