# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第四十三条 (起訴前の追徴保全命令) > 裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。 裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。 2 第二十三条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は、前項の規定による追徴保全について準用する。