# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第四十一条 (附帯保全命令の効力等) > 附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。 ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。 2 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。 附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。 ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。 2 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。