# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第二十六条 (代替金の納付) > 裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。 2 裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。 裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。 2 裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。 3 第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 4 代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。