# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第二十四条 (没収保全に関する裁判の執行) > 没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。 2 没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。 没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。 2 没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。