# 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - 第二十二条 (没収保全命令) > 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるところにより、その処分を禁止することができる。 2 裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。 3 没収保全命令又は附帯保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、没収の根拠となるべき法令の条項、処分を禁止すべき財産又は権利の表示、これらの財産又は権利を有する者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)の氏名、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。 4 裁判長は、急速を要する場合には、第一項若しくは第二項に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 5 没収保全(没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)に関する処分は、第一回公判期日までは、裁判官が行う。 この場合において、裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 6 没収保全がされた不動産又は動産については、刑事訴訟法の規定により押収することを妨げない。