# 国旗及び国歌に関する法律 - 第二条 (国歌) > 国歌は、君が代とする。 2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。 国歌は、君が代とする。 2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。