# 環境省設置法 - 第七条 (設置) > 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 - 中央環境審議会 - 公害健康被害補償不服審査会 - 有明海・八代海等総合調査評価委員会 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 - 中央環境審議会 - 公害健康被害補償不服審査会 - 有明海・八代海等総合調査評価委員会