# 環境省設置法 - 第六条 (地球環境審議官) > 環境省に、地球環境審議官一人を置く。 2 地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。 環境省に、地球環境審議官一人を置く。 2 地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。