# 環境省設置法 - 第二条 (設置) > 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省を設置する。 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省を設置する。