# 環境省設置法 - 第十二条 (地方環境局) > 本省に、地方支分部局として、地方環境局を置く。 2 地方環境局は、環境省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第六号、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。 3 地方環境局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。 本省に、地方支分部局として、地方環境局を置く。 2 地方環境局は、環境省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第六号、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。 3 地方環境局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。