# 環境省設置法 - 第十一条 (公害対策会議) > 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。 2 公害対策会議については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。 2 公害対策会議については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。