# 環境省設置法

> 平成十一年法律第百一号

この文書は、日本の法令「環境省設置法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、環境省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
- [第二条 （設置）](./2.md): 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項の規定に基づいて、環境省を設置する。
- [第三条 （任務）](./3.md): 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全（良好な環境の創出を含む。
- [第四条 （所掌事務）](./4.md): 環境省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- [第五条 （環境大臣）](./5.md): 環境省の長は、環境大臣とする。
- [第六条 （地球環境審議官）](./6.md): 環境省に、地球環境審議官一人を置く。
- [第七条 （設置）](./7.md): 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
- [第八条 （中央環境審議会）](./8.md): 中央環境審議会については、環境基本法（これに基づく命令を含む。
- [第九条 （公害健康被害補償不服審査会）](./9.md): 公害健康被害補償不服審査会については、公害健康被害の補償等に関する法律（昭和四十八年法律第百十一号。
- [第十条 （有明海・八代海等総合調査評価委員会）](./10.md): 有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（平成十四年法律第百二十号。
- [第十一条 （公害対策会議）](./11.md): 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。
- [第十二条 （地方環境局）](./12.md): 本省に、地方支分部局として、地方環境局を置く。
- [第十三条 第十三条](./13.md): 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて環境省に置かれる外局は、原子力規制委員会とする。
