# 持続的養殖生産確保法

> 平成十一年法律第五十一号

この文書は、日本の法令「持続的養殖生産確保法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置及び特定の養殖水産動植物の伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講ずることにより、持続的な養殖...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「養殖漁場の改善」とは、餌じ料の投与等により生ずる物質のため養殖水産動植物の生育に支障が生じ、又は生ずるおそれのある養殖漁場において、これらの物...
- [第三条 （基本方針）](./3.md): 農林水産大臣は、持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針（以下「基本方針」という。
- [第四条 （漁場改善計画の認定）](./4.md): 漁業協同組合その他の漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第六十条第二項に規定する区画漁業権（これを目的とする入漁権を含む。
- [第五条 （漁場改善計画の変更等）](./5.md): 前条第一項の認定を受けた漁業協同組合等（以下「認定漁業協同組合等」という。
- [第六条 （水産業協同組合法の特例）](./6.md): 認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会（総会の部会及び総代会を含む。
- [第七条 （勧告等）](./7.md): 都道府県知事（漁業法第百八十四条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、農林水産大臣。
- [第七条の二 （特定疾病についての届出義務）](./7_2.md): 養殖業を行う者又はこれに従事する者は、その所有又は管理に係る養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定め...
- [第八条 （養殖水産動植物の移動制限等）](./8.md): 都道府県知事は、特定疾病がまん延するおそれがあると認めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各号に掲げる命令をすることができる。
- [第九条 （損失の補償）](./9.md): 都道府県知事は、前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対し、その命令により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- [第九条の二 （検査、注射、薬浴又は投薬）](./9_2.md): 都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止するため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射...
- [第九条の三 （証明書の交付）](./9_3.md): 都道府県知事は、第七条の二第二項の規定による検査又は前条第一項の規定による検査、注射、薬浴若しくは投薬を受けた養殖水産動植物を所有し、又は管理する者から請求があ...
- [第十条 （立入検査等）](./10.md): 都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、その職員に養殖漁場その他養殖水産動植物の伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚...
- [第十一条 （報告の徴取）](./11.md): 都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、...
- [第十二条 （新疾病の発生の届出）](./12.md): 都道府県知事は、新疾病（既に知られている伝染性疾病とその病状が明らかに異なる養殖水産動植物の疾病をいう。
- [第十三条 （魚類防疫員及び魚類防疫協力員）](./13.md): 都道府県知事は、この法律に規定する養殖水産動植物の伝染性疾病の予防の事務に従事させるため、その職員のうちから、魚類防疫員を命ずるものとする。
- [第十四条 （試験研究等の推進）](./14.md): 農林水産大臣は、第十二条の規定による届出を受けた新疾病その他の養殖水産動植物の伝染性疾病の予防のために必要な試験研究及び情報収集を行うよう努めなければならない。
- [第十五条 （指導及び助言）](./15.md): 都道府県知事は、基本方針に即し、漁業協同組合等その他養殖をする者に対し、持続的な養殖生産の確保を図るために必要な指導及び助言を行うものとする。
- [第十五条の二 （事務の区分）](./15_2.md): 第七条の二、第八条第一項及び第二項（第九条の二第二項において準用する場合を含む。
- [第十六条 （経過措置）](./16.md): この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第十七条 （罰則）](./17.md): 第八条第一項第一号の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第十八条 第十八条](./18.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第十九条 第十九条](./19.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第二十条 第二十条](./20.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
