# 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 - 第四条 (優良田園住宅建設計画の認定) > 優良田園住宅を建設しようとする者は、その建設に関する計画(以下「優良田園住宅建設計画」という。)を作成し、これを市町村に提出して、当該優良田園住宅建設計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 優良田園住宅建設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 優良田園住宅を建設しようとする者は、その建設に関する計画(以下「優良田園住宅建設計画」という。)を作成し、これを市町村に提出して、当該優良田園住宅建設計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 優良田園住宅建設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 建設しようとする住宅の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 二 建設しようとする住宅の建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合 三 建設しようとする住宅の階数 四 その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項 3 市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その優良田園住宅建設計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 優良田園住宅建設計画の内容が基本方針に照らして適切なものであること。 二 優良田園住宅建設計画に係る住宅が優良田園住宅であること。 三 優良田園住宅建設計画に係る住宅の用に供する土地の所在及び面積並びに周辺の土地利用の状況、公共施設の整備の状況等からみて、当該土地を住宅の用に供することが適当であり、かつ、良好な居住環境の形成が見込まれること。 4 市町村は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。 5 都道府県知事は、前項の協議に応じようとする場合において、当該優良田園住宅建設計画に係る土地に四ヘクタールを超える農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいう。)が含まれるときその他農林水産省令で定める事由があるときは、あらかじめ、農林水産大臣と協議しなければならない。 6 第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る優良田園住宅建設計画を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。 7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による優良田園住宅建設計画の変更の認定について準用する。 8 第五項(前項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農政局長に委任することができる。