# 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 - 第二十八条 第二十八条 > 第八条第二項又は第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。 第八条第二項又は第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。