# 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 - 第二十五条 第二十五条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定に違反して第五条第二項第三号に掲げる事項を変更した者 二 第十一条第一項の規定に違反した者 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定に違反して第五条第二項第三号に掲げる事項を変更した者 二 第十一条第一項の規定に違反した者