# 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 - 第二十三条 第二十三条 > 対人地雷をみだりに所持した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 対人地雷をみだりに所持した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。