# 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 - 第二十二条 第二十二条 > 第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。