# 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 - 第二十条 (国に対する適用) > この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。