# 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 - 第十四条 (所持の届出) > 許可所持者又は承認輸入者は、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 許可所持者又は承認輸入者は、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。