# 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

> 平成十年法律第百十六号

この文書は、日本の法令「対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約（以下「条約」という。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。
- [第三条 （製造の禁止）](./3.md): 何人も、対人地雷を製造してはならない。
- [第四条 （所持の禁止）](./4.md): 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、対人地雷を所持してはならない。
- [第五条 （所持の許可）](./5.md): 対人地雷を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- [第六条 （欠格事由）](./6.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
- [第七条 （所持の許可の基準）](./7.md): 経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- [第八条 （変更の許可等）](./8.md): 許可所持者は、第五条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- [第九条 （所持の許可の取消し）](./9.md): 経済産業大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
- [第十条 （輸入の承認及び制限）](./10.md): 対人地雷を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
- [第十一条 （廃棄等）](./11.md): 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる者が対人地雷を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷（第一号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。
- [第十二条 （許可の条件）](./12.md): 第五条第一項又は第八条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- [第十三条 （承継）](./13.md): 許可所持者について相続又は合併があったときは、相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）又は合併後...
- [第十四条 （所持の届出）](./14.md): 許可所持者又は承認輸入者は、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- [第十五条 （帳簿）](./15.md): 許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る対人地雷に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
- [第十六条 （国際連合事務総長の指定する者の検査等）](./16.md): 国際連合事務総長が条約の定めるところにより指定する者は、外務大臣の指定するその職員及び経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内で、対人地...
- [第十七条 （報告徴収）](./17.md): 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。
- [第十八条 （立入検査）](./18.md): 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の...
- [第十九条 （自衛隊についての特例）](./19.md): 自衛隊が行う条約で認められた目的のための対人地雷の所持は、次条の規定により読み替えられた第五条第一項又は第八条第一項の承認を受けたものとみなす。
- [第二十条 （国に対する適用）](./20.md): この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。
- [第二十一条 （経過措置）](./21.md): この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- [第二十三条 第二十三条](./23.md): 対人地雷をみだりに所持した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 前二条の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第三条の例に従う。
- [第二十五条 第二十五条](./25.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第二十六条 第二十六条](./26.md): 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第二十七条 第二十七条](./27.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十三条の罪を犯し、又は第二十二条若しくは前二条の違反行為をしたと...
- [第二十八条 第二十八条](./28.md): 第八条第二項又は第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
