# 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律

> 平成十年法律第百八号

この文書は、日本の法令「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算についての破産手続等における取扱いを確定することにより、金融機関等が行う特定金融取引の決済の安定性の確保とこれ...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。
- [第三条 （一括清算と破産手続等との関係）](./3.md): 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定（以下この条において「破産手続開始決定等」という。
- [第四条 第四条](./4.md): 更生手続開始の決定がされた者（一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方に限る。
