# 大規模小売店舗立地法 - 第二十一条 第二十一条 > 第六条第一項若しくは第五項又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。 第六条第一項若しくは第五項又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。