# 大規模小売店舗立地法 - 第十九条 第十九条 > 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。