# 大規模小売店舗立地法 - 第十八条 第十八条 > 第五条第四項、第六条第四項又は第八条第九項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 第五条第四項、第六条第四項又は第八条第九項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。