# 大規模小売店舗立地法 - 第十七条 (罰則) > 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出を行い、又は同条第二項(第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出を行い、又は同条第二項(第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の添付書類であって、虚偽の記載のあるものを提出した者 二 第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者 三 第八条第七項又は第九条第四項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者