# 大規模小売店舗立地法 - 第十二条 (関係行政機関の協力) > 都道府県は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、協力を求めることができる。 都道府県は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、協力を求めることができる。