# 大規模小売店舗立地法 - 第十条 (生活環境の保持の配慮) > 第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項又は前条第四項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営しなければならない。 第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項又は前条第四項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営しなければならない。 2 大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、前項の規定による届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。