# 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 - 第八条 (返還実施計画) > 国は、合同委員会(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(第三十一条第二項において「日米地位協定」という。)第二十五条に規定する合同委員会をいう。以下同じ。 国は、合同委員会(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(第三十一条第二項において「日米地位協定」という。)第二十五条に規定する合同委員会をいう。以下同じ。)において返還が合意された駐留軍用地の区域の全部について、返還後において当該土地を利用する上での支障の除去に関する措置を当該土地の所有者等に当該土地を引き渡す前に講ずることにより、その有効かつ適切な利用が図られるようにするため、速やかに、当該駐留軍用地の返還に関する実施計画(以下この条及び第十一条第一項「返還実施計画」という。)を定めなければならない。 ただし、駐留軍用地の所有者等が、自ら当該土地を使用する目的で行った申請に係る返還については、この限りでない。 2 返還実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 返還に係る区域 二 返還の予定時期 三 第一号の区域内に所在する駐留軍が使用している建物その他土地に定着する物件の概要及び当該建物その他土地に定着する物件の除却をするとした場合に当該除却に要すると見込まれる期間 四 第一号の区域において次に掲げる事項について、調査を行う区域の範囲、調査の方法、調査に要すると見込まれる期間及び調査の結果に基づいて国が講ずる措置に関する方針 イ 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。ロにおいて同じ。)による土壌の汚染の状況 ロ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項第一号に規定する物質又はダイオキシン類による水質の汚濁の状況 ハ 不発弾その他の火薬類の有無 ニ 廃棄物の有無 ホ その他政令で定める事項 3 国は、返還実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、沖縄県知事及び関係市町村の長の意見を聴かなければならない。 4 関係市町村の長は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、国に対し意見を申し出るときは、あらかじめ、駐留軍用地の所有者等の意見を聴かなければならない。 5 前二項の規定により意見を聴かれた者は、沖縄県知事及び駐留軍用地の所有者等にあっては意見を聴かれた日から三十日以内に、関係市町村の長にあっては意見を聴かれた日から六十日以内に、それぞれ意見書を提出することができる。 6 国は、返還実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを沖縄県知事及び関係市町村の長に通知するものとする。 7 国は、返還実施計画を定めたときは、当該返還実施計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づき支障の除去に関する措置を講ずるものとする。 8 第三項から第六項までの規定は、返還実施計画の変更について準用する。