# 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 - 第七条 (駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等の協力) > 駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等は、国、沖縄県又は関係市町村が実施する施策に協力するとともに、これらの土地が第二十条第一項の市町村総合整備計画及び第二十一条第一項の県総合整備計画(以下単に「総合整備計画」という。)に即して有効かつ合理的に利用されるよう努めるものとする。 駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等は、国、沖縄県又は関係市町村が実施する施策に協力するとともに、これらの土地が第二十条第一項の市町村総合整備計画及び第二十一条第一項の県総合整備計画(以下単に「総合整備計画」という。)に即して有効かつ合理的に利用されるよう努めるものとする。