# 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 - 第六条 (国、沖縄県及び関係市町村の協力) > 国、沖縄県及び関係市町村は、この法律の目的を達成するため、相互に協力しなければならない。 国、沖縄県及び関係市町村は、この法律の目的を達成するため、相互に協力しなければならない。