# 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 - 第三十三条 第三十三条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者 二 第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者 二 第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出について、虚偽の届出をした者 三 第十七条(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第十七条に規定する期間内に土地を譲り渡した者