# 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 - 第十八条 (土地の管理) > 第十六条第一項の規定による手続により買い取られた土地は、同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供されなければならない。 第十六条第一項の規定による手続により買い取られた土地は、同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供されなければならない。 2 第十六条第一項の規定による手続により買い取られ、かつ、アメリカ合衆国からその返還を受けた日の翌日から起算して三年を経過した土地であって、総合整備計画の策定又は変更、当該特定事業の変更又は廃止その他の事由によって、将来にわたり同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供される見込みがないと認められるものにあっては、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するものとして政令で定める公共の用に供する施設に関する事業の用に供されなければならない。