# 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 - 第十三条 (特定事業の見通し) > 沖縄県知事又は関係市町村の長は、沖縄県知事にあっては関係市町村の長に、関係市町村の長にあっては沖縄県知事に協議して、特定駐留軍用地について、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項各号に掲げる施設又は土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業であって、当該特定駐留軍用地の返還後の跡地にお... 沖縄県知事又は関係市町村の長は、沖縄県知事にあっては関係市町村の長に、関係市町村の長にあっては沖縄県知事に協議して、特定駐留軍用地について、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項各号に掲げる施設又は土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業であって、当該特定駐留軍用地の返還後の跡地においてその実施を予定し、かつ、その実施に必要な当該特定駐留軍用地内の土地の先行取得を早期に行うことがその跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するもの(以下「特定事業」という。)の見通し(以下単に「特定事業の見通し」という。)を定めることができる。 2 特定事業の見通しにおいては、当該特定事業の種類及び当該特定事業の用に供する土地の面積を示すものとする。 3 特定事業の見通しは、当該特定駐留軍用地について総合整備計画が定められている場合には、当該総合整備計画との調和が保たれたものでなければならない。 4 沖縄県知事又は関係市町村の長は、特定事業の見通しを定めたときは、これを公表するものとする。