# 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法

> 平成七年法律第百二号

この文書は、日本の法令「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、駐留軍用地及び駐留軍用地跡地が広範かつ大規模に存在する沖縄県の特殊事情に鑑み、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別の措置を講じ、もっ...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- [第三条 （基本理念）](./3.md): 駐留軍用地跡地は、戦後長期間にわたって駐留軍によって使用された後にようやく返還される沖縄県の貴重な土地資源であることに鑑み、二十一世紀における沖縄県の自然、経済...
- [第四条 （国の責務）](./4.md): 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。
- [第五条 （地方公共団体の責務）](./5.md): 沖縄県及び関係市町村は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえ、当該地域の状況に応じた駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため必要な駐留軍用地...
- [第六条 （国、沖縄県及び関係市町村の協力）](./6.md): 国、沖縄県及び関係市町村は、この法律の目的を達成するため、相互に協力しなければならない。
- [第七条 （駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等の協力）](./7.md): 駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等は、国、沖縄県又は関係市町村が実施する施策に協力するとともに、これらの土地が第二十条第一項の市町村総合整備計画及び第二十一...
- [第八条 （返還実施計画）](./8.md): 国は、合同委員会（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（第三十一条第二項において「日米地位協定」という。
- [第九条 （駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせん）](./9.md): 沖縄県知事又は関係市町村の長は、総合整備計画の策定その他この法律に基づく施策を実施するため日米安全保障協議委員会（日米安保条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆...
- [第十条 （給付金の支給）](./10.md): 国は、駐留軍用地の返還に伴う駐留軍用地跡地の所有者等の負担の軽減を図り、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するため、アメリカ合衆国から駐留軍用地（琉球...
- [第十一条 （支障除去措置の実施期間中の補償金）](./11.md): 国は、アメリカ合衆国から駐留軍用地（国有地を除く。
- [第十二条 （特定駐留軍用地の指定）](./12.md): 内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区...
- [第十三条 （特定事業の見通し）](./13.md): 沖縄県知事又は関係市町村の長は、沖縄県知事にあっては関係市町村の長に、関係市町村の長にあっては沖縄県知事に協議して、特定駐留軍用地について、都市計画法（昭和四十...
- [第十四条 （土地を譲渡しようとする場合の届出義務等）](./14.md): 特定駐留軍用地（特定事業の見通しが定められていないものを除く。
- [第十五条 （地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出等）](./15.md): 特定駐留軍用地内の土地（その面積が政令で定める規模以上のものに限る。
- [第十六条 （土地の買取りの協議）](./16.md): 関係市町村の長は、第十四条第一項の規定による届出又は前条第一項の規定による申出（以下この条及び次条において「届出等」という。
- [第十七条 （土地の譲渡の制限）](./17.md): 第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は時までの間、当該届出等に係る土地を...
- [第十八条 （土地の管理）](./18.md): 第十六条第一項の規定による手続により買い取られた土地は、同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供されなければならない。
- [第十八条の二 （特定駐留軍用地跡地の指定）](./18_2.md): 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申出に基づき、アメリカ合衆国から返還されることにより特定駐留軍用地でなくなると見込まれる土地であって、その跡地の利用の推進に必要な公...
- [第十八条の三 （特定駐留軍用地に関する規定の準用等）](./18_3.md): 第十三条から第十八条までの規定は、特定駐留軍用地跡地について準用する。
- [第十九条 （駐留軍用地の返還についての見通しの通知）](./19.md): 国は、駐留軍用地について、返還の見通しが立った場合には、速やかに、その旨を当該土地の所有者等に通知するよう努めるとともに、沖縄県及び関係市町村に通知しなければならない。
- [第二十条 （市町村総合整備計画）](./20.md): 関係市町村の長は、前条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地（これらの土地と一体的に整備すべき土地を含む。
- [第二十一条 （県総合整備計画）](./21.md): 沖縄県知事は、第十九条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地を広域の見地から特に総合的に整備する必要があると認めるとき...
- [第二十二条 （総合整備計画と他の計画との関係）](./22.md): 総合整備計画は、沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）による沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖縄県におけ...
- [第二十三条 （都市計画法等による処分についての配慮）](./23.md): 国の行政機関の長又は沖縄県知事は、総合整備計画に基づく事業の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、合同委員会において返...
- [第二十四条 （駐留軍用地跡地等の利用推進のための措置）](./24.md): 国は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍用地跡地において総合整備計画に基づく土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）による土地区画整理事...
- [第二十五条 （国有財産の譲与等）](./25.md): 国は、沖縄県及び関係市町村その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者（以下この条において「関係地方公共団体等」という。
- [第二十六条 （拠点返還地の指定）](./26.md): 内閣総理大臣は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地について、当該駐留軍用地の区域内のうち次に掲げる土地の区域を拠点返還地として指定するものとする。
- [第二十七条 （国の取組方針の策定）](./27.md): 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の規定により政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、当該拠点返還地において国が取り組むべき方針（以下この条及び次条において「国の取組方針」という。
- [第二十八条 （国の取組方針と県総合整備計画との関係）](./28.md): 拠点返還地に係る県総合整備計画は、国の取組方針との調和が保たれたものでなければならない。
- [第二十九条 第二十九条](./29.md): 国は、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進し、当該駐留軍用地跡地における土地区画整理事業に相当の期間を要することに伴う跡地所有者等（当該駐留軍用地跡地の所有者等をいう。
- [第三十条 （駐留軍用地跡地利用推進協議会）](./30.md): 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十条の特命担当大臣、当該特命担当大臣以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者、沖縄県知事及び関係市町村の長は、...
- [第三十一条 （この法律の円滑な実施等）](./31.md): 国は、駐留軍用地の整理縮小を求める沖縄県民の意向に留意しつつ、この法律の円滑な実施に努めるものとする。
- [第三十二条 （政令への委任）](./32.md): この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第三十三条 第三十三条](./33.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
