# 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 - 第五十四条 第五十四条 > 第十条第二項各号に掲げる医療を行った者又はこれを使用する者が、第十七条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。 第十条第二項各号に掲げる医療を行った者又はこれを使用する者が、第十七条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により報告若しくは診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。