# 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 - 第五十三条 (罰則) > 第七条に規定する健康診断、第九条に規定する指導又は第三十七条に規定する事業の実施の事務に従事した者が、その職務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 第七条に規定する健康診断、第九条に規定する指導又は第三十七条に規定する事業の実施の事務に従事した者が、その職務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。