# 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 - 第四十四条 (譲渡又は担保の禁止) > この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。