# 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 - 第四十二条 (都道府県の支弁) > 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 一 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当及び葬祭料の支給並びにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用 二 第三十七条から第三十九条までの規定により都道府県が行う事業に要する... 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 一 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当及び葬祭料の支給並びにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用 二 第三十七条から第三十九条までの規定により都道府県が行う事業に要する費用